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通関業 該非判定書 非該当証明書 発行 代行 ㈱スターエキスプレス ブログ 

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通関業者 該非判定書 非該当証明書 発行 代行 弊社ホームページ http://www.star-express.co.jp

オーストラリア向け車輸出規制について


日本から車をオーストラリアに輸出する場合の規制です。どうぞご活用下さい。

オーストラリア国内へに車を輸入する場合は大きく3つのケースに分かれます。


1.1989年1月1日以降に製造された中古車を輸入する場合。
2.それ以前に製造された中古車を輸入する場合。
3.特別な許可を持って車を輸入する場合。

の場合 オーストラリア政府によって輸入が許可された RAWS というリストに記載がある車両のみ輸入可能です。
の場合 1989年末までに製造された中古車に対して特別な制限はありません。ただし、それぞれの州での車両登録の際に独自の検査が 行われるので、検査に合格するだけの安全性が必要となります。なお、改造車は改造を終了した時点が製造年とみなされます。
の場合 オーストラリアに移住する場合には特例で上記以外の車両も輸入することができます。その場合は条件はこちらです。
• 日本国内で12ヶ月以上所有し、常時所有していた。
•オーストラリア市民・市民権申請者・永住ビザ保有者・永住ビザ申請者・永住ビザの申請を行える一時ビザ所有者(旅行者・軍人は除く) ニュージーランド市民のいずれかに該当する。

*RAWSのリストはこちらから直接オーストラリアのサイトで確認可能です。
*原則は右ハンドル車であり、左ハンドル者はきわめて例外的な場合にしか認められていません。

available ports in Australia オーストラリアで利用可能な港

•ブリスベン
•ポートケンブラ
•メルボルン
•フリーマントル


http://www.raws.com.au/SEVSReg.asp
by star-noriko1300 | 2012-10-16 14:53 | オーストラリア向け車輸出規制

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